65歳以上の方も雇用保険の適用対象となりました。(平成29年1月より)
●平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となります。
平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
・雇用保険の適用要件に該当する場合は、事業所管轄のハローワークに資格取得届を提出する必要があります。
平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
・雇用保険の適用要件に該当する場合は、平成29年1月1日より雇用保険の適用対象となりますので、資格取得届を提出する必要があります。
平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
・ハローワークへの届出は不要です。(自動的に高年齢被保険者に被保険者区分が変更されます。)