トップページ > 高年齢者雇用安定法の改正について

短時間(パートタイム)・有期雇用労働法が施行されます。(令和2年4月施行)


働き方改革の一環として、「短時間労働法」が「短時間・有期雇用労働法」に改正され、令和2年4月(中小企業は令和3年4月)から施行されます。

改正法では、従来適用されていた短時間労働者だけでなく、有期雇用労働者も法の対象に含まれることになり、法律の名称も、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」に変わりました。

1.不合理な待遇差の禁止

 同じ企業で働く正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与等の賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用等あらゆる待遇のそれぞれについて、@職務内容(業務の内容・責任の程度)及びA職務内容・配置の変更の範囲を考慮して、不合理と認められる相違を設けることが禁止されます。


2.差別的取扱いの禁止

  上記の@、Aが同じ場合は、基本給、賞与その他の待遇それぞれについて、同じ取扱いをする必要があり、差別的取扱いが禁止されます。


3.賃金の決定等待遇の具体例(厚生労働省のガイドラインより)

 @基本給・・・能力や経験などが同じであれば、正社員と同一の賃金を支給しなければなりません。能力又は経験に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた基本給を支給しなければならない。

 A賞与・・・会社への業績等への貢献度が同じであれば、正社員と同一の賞与を支給し、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。

 B役職手当・・・役職の内容に対して支給する役職手当について、正社員と同一の内容の役職に就く短時間・有期雇用労働者には、正社員と同一の役職手当を支給しなければならない。役職の内容に一定の相違がある場合には、その相違に応じた支給をしなければならない。

  C通勤手当・出張旅費・・・短時間・有期雇用労働者にも、正社員と同一の通勤手当及び出張旅費を支給しなければならない。

 

4.労働者の待遇に関する説明義務の強化

  短時間労働者・有期雇用労働者は、正社員との待遇差の内容や理由などについて、事業主に対して説明を求めることができるようになります。


5.裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備等

 都道府県労働局において、事業主と労働者との間の争いごとに関して、裁判で決着をつけるのではなく、あっせんや調停により解決する制度がありますが、改正後は、「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明に関しても、行政ADRの対象となります。



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