使用者の時季指定による年次有給休暇の付与について(施行:2019年4月1日)
●5日以上の年次有給休暇の付与の義務化
使用者には、法定の年次有給休暇の付与日数が10日以上である労働者に対し、その日数のうち5日については、基準日(年次有給休暇発生日)から1年以内に、労働者ごとにその時季を指定して付与することが、新たに義務付けられました。
時季指定の方法
使用者は、時季指定にあたっては、労働者の意見を聴取しなければなりません。また、できる限り労働者の希望に沿った時季指定となるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。
管理簿の作成・保存
使用者は、労働者ごとに年次有給休暇を与えた時季、日数及び基準日を記載する年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。(管理簿は労働者名簿または賃金台帳とあわせて調製可能)
時季指定しなくてもよい場合
@労働者が時季指定して取得した年次有給休暇がある場合、またはA労使協定により年次有給休暇の計画的付与を行った場合はその与えた有給休暇の日数分については、使用者の付与義務の対象となる「年5日」から控除することができます。